労働者供給事業とは
労働者供給とは、供給契約に基づいて、労働者を供給先企業の指揮命令を受けて労働に従事させること。
加入者:組合員として規約に基づいた帰属関係にあります。労働組合と組合員の関係は自立的・民主的な関係です。
供給契約:組合員の就労にあたり、労働組合と供給先企業との間で結ぶ労働協約のことを指します。
就労:供給先企業に雇用され、そこの指揮・命令を受けて従事すること。
賃金:賃金は供給先企業から組合員本人への支払いになります。組合は関与しません。
供給事業 と 派遣事業 の違い
労働者派遣事業は労働者派遣法に基づくものです。 大きな違いとして、派遣事業の場合、派遣する企業が営利を目的として行う事業である。 労働者派遣事業は厚生労働省の許可を必要とし特定の業種にのみ認められています。 賃金は派遣元から支払われるが、営利目的の為、中間マージンが発生する。 雇用保険・健康保険・厚生年金については、派遣元が派遣する社員に適用になければなりません。 また、三年以上同じ企業に派遣として継続就労した場合、その企業は、その派遣社員を正社員とする義務が発生します。